第1章 総 則 

第1条(約款の適用) 

  1. 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下レンタカーという)を借受人に貸渡すものとし、借受人は これを借受けるものとします。なおこの約款に定めない事項については法令または一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨を、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。 

第2章 予 約 

第2条(予約の申込) 

  1. 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法に より、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、 その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。 
  2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるもの とします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。 

   第3条(予約の変更) 

  1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾をうけなければならないものとします。 

   第4条(予約の取消等) 

  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。 
  2. 借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。 
  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、別途定めるキャンセルポリシーに従い受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消された場合は、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責によらない事由により 貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 

   第5条(代替レンタカー) 

  1. 当社は、借受人から予約があった車種クラスのレンタカーの貸渡ができないときは、借受人に対し、予約と異なる車 種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡するものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。 
  3. 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取り消されるものとします。この場合 において、貸渡しができない原因が当社の責に帰すべき事由による時は、第 4 条第 4 項に準じて取り扱い、当社に責に帰さない事由によるときは、第4条第5項に準じて取扱うものとします。

   第 6 条(免責) 

  1. 当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条および第 5 条に 定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。 

第3章 貸 渡 

第 7 条(貸渡契約の締結) 

  1. 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約 を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第 8 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 10 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。 
  3. 当社は監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 13 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務がある為、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という) の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めるものとします。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。 
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出された写しをとることがあります。 
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払いを求め、またはその 他の支払いを指定することがあります。 

第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) 

  1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
    (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    (2)運転者が18歳未満であるとき。
    (3)酒気を帯びていると認められるとき。
    (4)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められたとき。
    (5)チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    (6)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認めら れるとき。 
  2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    (3)過去の貸渡しにおいて、第 16 条の各号に掲げる行為があったとき。
    (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第 17 条第 4 項の費用の未払いが発生したとき、または第 22 条第 1 項に掲げる行為があったとき。過去の貸渡において、貸渡契約または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    (5)その他、当社が不適当と認めたとき。 
  3. 前 2 項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消があったものとして取扱い、借受人は第 4 条第 3 項に準じて予約取消手数料を支払うものとします。

   第 9 条(貸渡契約の成立等) 

  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。 以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
  2. 前項の引渡しは、第 2 条第1項の貸渡開始日時および借受場所で行うものとします。 

第 10 条(貸渡料金) 

  1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
    (1) 基本料金 (2)特別装備料 (3)燃料代 (4)その他の料金
    基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、地方運輸局運輸支局に届け出て実施している料金によるものとします。 
  2. 第 2 条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金 を適用するものとします。 

第 11 条(借受条件の変更) 

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の貸渡条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はこの変更を承諾しないことがあります。 

第 12 条(点検整備および確認) 

  1. 当社は、道路運送車両法第 47 条2(日常点検整備)および第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備 を実施したレンタカーを貸渡すものとします。 
  2. 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属 品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 

第 13 条(貸渡証の交付、携行等) 

  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または 運転者に交付するものとします。 
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。 
  3. 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用 

第 14 条(借受人の管理責任) 

  1. 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 

第 15 条(日常点検整備) 

  1. 借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条2 に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。 

   第 16 条(禁止行為) 

  1. 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
    (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
    (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、または第 13 条第 1 項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転さ せること。
    (3)レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
    (4)レンタカーの自動車登録番号標または車輌番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは 改装する等その原状を変更すること。
    (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他社の牽引もしくは後押しに使用すること。
    (6)法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
    (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    (9)その他第7条第 1 項の借受条件に違反する行為。 

第 17 条(違反駐車の場合の措置等) 

  1. 借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域 を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。 
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタ カーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 
  3. 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借 受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法 第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。 
  4. 当社が道路交通法第 51 条の4第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または 運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。
    (1)放置違反金相当額
    (2)当社が別に定める駐車違反違約金
    (3)探索および車両の移動、保管、引取り等に要した費用 
  5. 第 1 項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 4 項に定める放置駐車違反および駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人または運転者から、当社が定める額の駐車違約金25,000円(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。 
  6. 前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。 

第 5 章 返 還 

第 18 条(返還責任) 

  1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了日までに所定の返却場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 
  3. 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ち に当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。 

第 19 条(返還時の確認等) 

  1. 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用 による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品が ないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー内の返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。 
  3. 借受人は、未精算の貸渡料金がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。 

第 20 条(借受期間変更時の貸渡料金) 

  1. 借受人または運転者は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、超過した時間に応じた超過料金を支払うものとします。 

第 21 条(返還場所等) 

  1. 借受人または運転者は、第 11 条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 
  2. 借受人または運転者は、第 11 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還し たときは、返還場所変更違約金として回送費用の 2 倍額を支払うものとします。

第 22 条(返還されなかった場合の措置) 

  1. 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、 刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。 
  2. 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等を含む必要な措置をとるものとします。 
  3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第 27 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。 

第 6 章 故障、事故、盗難等 

第 23 条(故障発見時の措置) 

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。

第 24 条(事故発生時の措置) 

  1. 借受人または運転者は、使用中のレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかか わらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
    (2)当社の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場 で行うこと。
    (3)事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅延なく提出すること。
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 
  2. 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決をおこなうものとします。
  3. 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 

第 25 条(盗難発生時の措置) 

  1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をと るものとします。
    (1)直ちに最寄りの警察署に通報すること。
    (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
    (3)盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出 すること。 

第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了) 

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったと きは、貸渡契約は終了するものとします。 
  2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取および修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領 済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 
  3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替えレンタカーの提供を受けることができるものと します。なお、代替えレンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項に準じます。
  4. 借受人が前項の代替えレンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。 なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 
  5. 故障等が借受人、運転者および当社のいずれか責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの 貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残金を借受人に返還するものとしま す。 
  6. 借受人または運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当 社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 

第 7 章 賠償および補償 

第 27 条(賠償) 

  1. 借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。 

第 28 条(保険および補償) 

  1. 借受人または運転者が第 27 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社レンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときは この保険金は支払われません。

  (1)対人補償:1名につき無制限(自賠責保険を含む)
  (2)対物補償:1事故につき無制限
  (3)車両補償:1事故につき時価まで(免責15万円)
  (4)人身傷害補償:1 名につき 3,000 万円まで
  (5)休業補償:自走可能な場合1事故につき2万円、
         自走不可能な場合1事故につき5万円、
       なお、自走不可能な場合のレッカー費用およびロードサービス費用は、上記金額とは別に、借受人または運転者が全額負担するものとします。      

  1. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は 支払われません。
  2. 保険金が支払われない損害および第 1 項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
  3. 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するも のとします。
  4. 第 1 項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人または運転者の負担とします。
  5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含まれます。 

第 8 章 貸渡契約の解除 

第 29 条(貸渡契約の解除) 

  1. 当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第 8 条第 1 項、同第 2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することが できるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 

第 30 条(中途解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合、 当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第 9 章 雑 則 

第 31 条(相殺) 

  1. 当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 

第 32 条(消費税) 

  1. 借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。 

第 33 条(遅延損害金) 

  1. 借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手側に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

第 34 条(代理貸渡事業者) 

  1. 当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行う場合(当該事業者を「代理貸渡事業者という」には、約款中の当社と定めるところは「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものとします。 

第 35 条(細則) 

  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレットおよび料金表 にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。 

第 36 条(管轄裁判所) 

  1. この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄とする裁判所をもって管轄裁判所とします。 

第 37 条(言語)

  1. この約款は日本語を正文とし、外国語による翻訳文が作成された場合であっても、 その解釈に相違があるときは、日本語の原文が優先するものとします。

附 則 この約款は、2026 年 8 月 1 日から施行します。